賛助会員規約

(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人健倖応援デザイン(以下「本法人」という。)が、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(会員の定義)
第2条 本法人の目的に賛同し、その事業活動に資金的に支援する意思を持つ個人又は団体であって、理事会で定める会費を一口以上、納入する会員とする。
2 賛助会員は、本法人が定める特典を受けることができる。なお、特典に関しては本法人の判断で変更できるものとする。

(決議権)
第3条 賛助会員は、本法人の総会における決議権は持たない。

(入会)
第4条 本法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、電磁的方法によるものを含む法人が定めた方法にて入会の申し込みを行うものとする。

(届出事項の変更)
第5条 入会申込時に届出たないように変更があった場合、速やかに本法人に届出るものとし、それ以後も同様とする。
2 賛助会員が前項により届出を怠った場合に生じた損害については、本法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わない。

(会費)
第6条 賛助会員は年会費として、1口10,000円、1口以上を支払うものとする。

(資格の有効期間)
第7条 賛助会員資格の有効期間は、入会が承認された該当月から起算し、該当する年度末(3月31日)までとする。
2 前項に定める有効期間は、賛助会員又は本法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
3 賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定などをしたりすることはできない。

(退会)
第8条 会員は、所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

(除名)
第9条 会員が下記に該当するに至った時は、理事会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った時。
(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為を行った時。
(3)本法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為を行った時。
(4)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出した時。
(5)当法人の定款及び会員規則に違反した時。
(6)その他、本法人が会員として不適当と判断した時。

(資格喪失)
第10条 会員が次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会届を提出した時。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅した時。
(3)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けても納入しない時。
(4)除名された時。
2 前項の場合、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

(個人情報保護)
第11条 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される放棄を遵守するとともに、次の理由の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
(2)裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3)会員の行為が、本法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
(4)賛助会員の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合

(損害賠償)
第12条 賛助会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償しなくてはならない。

(規約の変更)
第13条 本規約を変更する必要がある時は、変更内容についてウェブサイト掲示板などの方法で告知することにより、これを変更できるものとする。

(協議事項)
第14条 本規約に関して疑義が生じた場合、又は本規約に定めなき事項については、本法人と各賛助会員は誠実に協議する。

(改廃)
第15条 この規約の改廃は、理事会の議決により行うものとする。

附則 この規約は、令和5年4月1日から施行する。

 

定款はこちらからご覧いただけます