入退会細則

(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人健倖応援デザイン(以下「本法人」という)の定款第3章に基づき、本法人への入退会に関する手続を定める。

(入会の手続き)
第2条 本法人の会員になろうとする者は、本法人の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、本規則に定める書式にて入会申込書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。

(入会の許可)
第3条 前条による入会の申し込みを受けた理事会は、入会を希望する者が定款第5条に定める要件に加え、下記の資格を満たすと認めるときは、すみやかにその入会を認めなければならない。
2 一般会員は、心身の健康支援や産業保健に関する指導経験または指導資格を有する者とする。
3 正会員は、本法人での活動実績を2年以上有し、かつ理事会で承認を得た個人とする。ただし、過去の実績を考慮して代表理事が認める場合はその限りではない。

(会員たる資格の取得)
第4条 理事会により会員として入会を認められた者は、理事会が定める規則に従い、入会申込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本法人に入会金を納付しなければならない。かかる納付の後、入会希望日をもって会員たる資格を取得する。

(退会)
第5条 会員は、定款第9条に定める手続に従い、退会することができる。
2 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、本規則に定める書式にて退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。
3 会員が死亡したときは、本法人から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。
4 会費未納期間が2年を超えた場合は、退会届未提出であっても退会とみなし、本法人からの事前通知は行わない。

(除名)
第6条 会員は、定款第10条に定める手続に従い、除名されることがある。

(会員たる資格の喪失)
第7条 会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。

(会費等の返還)
第8条 退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本法人に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。
2 その他、特別な理由が認められない場合においても、入会金、会費等の払い戻しを請求できない。

(会員資格喪失後の権利及び義務)
第9条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本法人より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

(規則の改正)
第10条 本規則の改正は理事会の決議による。

附則 この細則は一般社団法人健倖応援デザイン定款の附則による設立の登記の日から施行する。

 

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