一般社団法人 健倖応援デザイン
定 款

 

第1章  総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 健倖応援デザイン(以下「本法人」という。)と称する。略称はHSDHealth Support Design)とする。

(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を香川県坂出市に置く。

 

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 本法人は、中小企業を主とした企業に対し、従業員の健康推進サポートに関する事業を行い、健康経営に携わる人々と協働し、企業の健康課題解決に取り組む事で、持続可能な活力ある企業と社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。なお、事業の実施にあたっては、健康経営に関係する様々な有資格者、行政、学校等の各種団体との協働により推進する。

(1)健康経営導入・継続に関するサービスを希望する企業への健康経営サポート業務
(2)契約企業・各種団体に向けた健康支援業務
(3)健康経営に関係する専門職に対する交流会・研修会等を通じた人材育成事業
(4)会報誌発行、健康イベントの開催等による健康経営推進事業
(5)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

 

第3章  会  員

(会員の種類)
第5条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した、法人運営参画者及び理事会で承認を得た個人
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人
(3)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員、一般会員又は賛助会員として本法人に入会を希望する者は、入会申し込みを理事に提出し、代表理事の承認を受けなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、所定の会費を納めなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 会費の納入期限は細則に定めるものとする。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1)第9条の規定により退会した時
(2)会費の未納期間が細則に定める期日を越えた時
(3)死亡もしくは失踪宣告を受けた時又は本法人が解散した時
(4)第10条の規定により除名された時
(5)その他法令で規定する事由に該当した時

(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為があった場合には、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする時は、当該社員総会の一週間前までに当該会員に通知し、且つ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 代表理事は、会員を除名した時は、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

 

第4章  社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。ただし一般会員、賛助会員はこれに含まない。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 代表理事は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールなどの電磁的方法(以下「電磁的方法」とする。)をもって、社員総会の日の少なくとも5日前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、臨時総会を開催する必要がある場合は、開催請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(決議権)
第16条 社員総会における議決権は、社員(正会員)1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(社員総会の議決権の代理行使・書面による行使、電磁的方法による行使)
第18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員は、社員総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとした時は、社員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3 社員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとした時は、社員は議決権行使を所定の電磁的方法により提出しなければならない。
4 前3項の場合における第17条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなし、社員総会の定足数及び議決数に算入する。

(決議・報告の省略)
第19条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(社員総会の議事録)
第20条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章  役  員

(役員の配置)
第21条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上4名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1人を代表理事とし、法人法における代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名以内の業務執行理事を置くことができる。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は本法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。
4 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期等)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の責任免除等)
第26条 本法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(解任)
第27条 理事又は感じが次の各号のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって解任することができる。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められる時
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時

(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

第6章  理 事 会

(構成)
第29条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権限)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代理理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5)別段の定めがある場合を除き、細則、規程及び規則等本法人の運営において必要な事項の制定ならびに変更又は廃止
(6)その他社員総会において理事会に委任された職務

(招集)
第31条 理事会は、毎事業年度2回以上、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けた時又は代表理事に事故がある時は,各理事が理事会を招集する。
3 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の開催)
第32条 本法人の理事会はテレビ会議システム、電話会議システム又はインターネットシステムを用いることにより開催することができる。
ただし、テレビ会議システムとは隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によるものとし、電話会議システムとは隔地者が音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によるものとし、インターネットシステムとは隔地者がインターネットを介して映像又は音声の送受信により相手の意思を相互に認識しながら通話をすることができる方法によるものとする。

(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要に応じ、理事・監事以外の者の会議への出席を求め、報告、意見を聞くことができる。

(決議・報告の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告するべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法令に別段の定めのある事項を除く。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章  資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時社員総会に報告し、第2号、第3号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の旅費及び必要経費等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の処分制限)
第40条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第43条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章  個人情報の保護並びに公告の方法

(個人情報の保護)
第44条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。

 

第10章  附  則

(最初の事業年度)
第46条 本法人の最初の事業年度は、設立の日から令和5年12月31日までとする。

令和5年1月10日

 

設立時理事    光中 麻里、米澤 芳樹、山地 紀子
設立時代表理事  光中 麻里
設立時監事    石原 忍

 

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